ニュースとQ&A

News and Q&A

健康保険法が変わります

◆平成18年10月

◆70歳未満の自己負担限度額が変わります
1ヵ月に自己負担する医療費が限度額を超えると、健康保険の給付の対象となり、限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
この限度額は70歳未満の方と70歳以上の方で設定が異なりそれぞれ見直しが行われます。

改正前
改正後
一定以上の取得がある方 139,800円+(医療費-466,000円)×1% 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
多数該当の場合
77,700円
83,400円
一般の方

72,300円+(医療費-241,000円)×1%

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

多数該当の場合
40,200円
44,400円

※「一定以上の所得がある人」とは受診した月の標準報酬月額が53万円以上の方(改正前56万円)「多数該当の場合」とは直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合のことで、4ヵ月目以降から自己負担限度額が引き下がり、医療費の1%の負担もなくなります。



◆現役並の所得がある70歳以上の自己負担割合・自己負担限度額が変わります
現役並の所得がある方は、平成18年10月から自己負担割合は3割になります。(改正前2割)
※「現役並の所得がある方」とは課税所得145万円以上、標準報酬月額28万円以上の方です。



◆療養病床に入院する70歳以上の食費・移住費が自己負担に
療養病床に入院する場合、介護保険では平成17年10月から食費と居住費が新たに自己負担となりましたが、医療保険でも、平成18年10月から70歳以上の方が同様の扱いとなります。さらに、平成20年4月からは65歳から69歳の方も対象となります。
※全ての高齢者が対象となるわけではありません。難病の方や人工呼吸器が必要な方、脊髄損傷されている方など、医療の必要性が高い患者が療養病床に入院する場合は、食費と居住費の負担対象外で、従来どおり食費の一部を負担します。
※食費と居住費の負担額は契約によって決まります。実際に負担する額は患者と病院の契約で決められています。
※低所得者には所得に応じた負担の軽減があります。食費と居住費の負担額には所得に応じた上限額が設けられ低取得者の負担軽減が図られます。


◆出産育児一時金の支給額が35万円に
出産育児一時金が5万円引き上げられ、35万円になります。


◆埋葬料の支給額が5万円に
埋葬料の支給額が本人、家族ともに一律の定額5万円となります。

 
改正前
改正後
本人
標準報酬月額の1ヶ月
5万円
家族
10万円
5万円

※「埋葬料」とは、被保険者または被扶養者の死亡に対して、健康保険から支給される給付金です。
業務上・通勤途上の事故が原因となる場合は、労災保険が適用となるため支給されませんが、それ以外は死因を問わず支給されます。



◆平成19年4月
◆出産手当金・傷病手当金の支給額が標準報酬日額の3分の2に

改正前
改正後
標準報酬日額の60%
標準報酬日額の3分の2



◆出産手当金・傷病手当金の支給範囲の見直し
任意継続被保険者の出産手当金・傷病手当金は支給廃止になります。被保険者資格がなくなって、6ヶ月以内の出産手当金は、廃止になります。



◆標準報酬の上限と下限の拡大
標準報酬等級が上限・下限ともに拡大され、39等級から47等級になります。

改正前
改正後
等級
39等級
47等級

上限

980,000円
1,210,000円
下限
98,000円
58,000円



◆標準賞与額の上限設定方法の見直し
ボーナスにかかる保険料を計算するときの上限設定が、1回ごとから年間の設定になります。

改正前
改正後
1回あたり200万円
年間540万円


◆平成20年4月
◆2割負担となる乳幼児の対象年齢が義務教育就学前までに
医療費自己負担割合が3割から2割に軽減される乳幼児の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前までに引き上げられます。

改正前
改正後
3歳未満
2割負担
義務教育就学前
2割負担
3歳以上
3割負担
義務教育就学後
3割負担



◆70歳~74歳の自己負担割合・自己負担限度額の見直し
1割負担の70歳から74歳の方は原則2割負担となります。



◆療養病床に入院する65歳~69歳の食費・移住費が自己負担に
療養病床に入院する場合、介護保険では平成17年10月から食費と居住費が新たに自己負担となりましたが、医療保険でも、平成18年10月から70歳以上の方が同様の扱いとなります。さらに、平成20年4月からは65歳から69歳の方も対象となります。



◆高額医療と高額介護の合算制度の創設
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給される制度が創設されます。

●医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額
75歳以上の一般の方

年額56万円

65歳~74歳の一般の方
年額62万円
64歳以下の一般の方
年額67万円




◆新しい高齢者医療制度の創設
老人保健制度と退職者医療制度が見直され、平成20年4月から、高齢者を対象とした新しい医療制度が創設されます。75歳以上の方と65歳以上の寝たきりの方には独立した医療制度が創設され、65歳から74歳の方についても医療費の財政調整を行う新しいしくみが創設されます。



◆保険料率の上限が100/1000に
保険料の計算基礎となる保険料率の上限が、100/1000(10%)に引き上げられます。



◆40歳以上の加入者に対する一定の予防健診等の義務化
政府管掌健康保険などの保険者に、40歳以上の加入者に対して、
糖尿病等の予防に着目した健診と保健指導の実施が義務づけられます。



◆平成20年10月

◆全国健康保険協会の設立



◆平成24年4月

◆介護療養型医療施設の廃止


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離婚による年金分割について

離婚を考えている人にとって関心の高い離婚時の年金分割制度が19年度より始まります。 離婚時の年金分割には2種類あり、その一つが平成19年4月から実施される「離婚時の厚生(共済)年金の分割」で「離婚分割」といわれるものです。年金を分割するには夫婦の協議か家庭裁判所の決定により「按分割合」を決めることが必要です。もう一つが、平成20年4月1日から実施される「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」で「3号分割」といわれるものです。こちらは、夫婦間の合意がなくても、平成20年4月以降の厚生(共済)年金(配偶者が第3号被保険者の期間)の記録について50%に分割することができます。誤解が多いようですが、「年金額を分ける」という形ではなく、婚姻期間中の夫と妻の給料と賞与(平成15年4月以降の賞与)の記録を分割します。夫婦の記録を合計して、その半分まで、すなわち夫と妻の記録が同額(最大50%)になるまで分割が可能になります。分割を受けた人(多くは妻)は、厚生年金に加入したことがなくても、厚生年金に加入したものとみなされることになるわけです。一方分割した人(多くは夫)は、分割後の給料の記録が低下するため、結果として分割前よりも年金額が下がります。離婚を考える際に、もらう人、あげる人双方の離婚後の人生設計にとって年金以上に、大切なものは何かを改めて考えてみるのが必要ではないでしょうか。
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退職者向けの社会保険、雇用保険説明会承ります

団塊の世代が定年を迎える時期にきております。
当社では下記の内容で社内向けの説明会、セミナーを承っております。
また、従業員の方への個別相談も合わせてサポートしております。

◆定年前後の生活設計

◆定年で退職される従業員の方々への社会保険、雇用保険の手続等

◆再雇用等で継続して勤務される方への年金、雇用保険の手続、受給額等について


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ほとんどの従業員がパートなら就業規則はいらない?

Q.従業員が20名おりますが、ほとんどがパートのため就業規則は作成していません。何か問題はありますか。

A.例えパート、アルバイトでも含め従業員を常時10名以上使用している事業場は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

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退職届を受理してくれない

Q.会社を退職したいと思い退職届を上司に提出しても、なかなか受理してくれません。どう対処すればよいでしょうか。

A.退職は労働者の一方的な意思表示により有効となり、特に会社の承認は必要としません。しかし、後々、退職するとは全く聞いていなかったといわれてしまえば証拠がありませんので、内容証明郵便等により退職届を提出するのも1つの方法と思われます。

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紹介予定派遣の制度とは?

Q.派遣労働には、「紹介予定派採用することを前提として派遣労働者を雇い入れる制度がある」と聞きました。従来から制度は存在したようですが、2004年3月の「労働者派聞き遣」というものがあって、正社員として遣法の改正により、法律上きちんと定義されたと聞き、わが社でもこの紹介予定派遣の制度を利用したいと考えているのですが、この制度の概要を紹介してください。

A.「紹介予定派遣」というのは、派遣先の企業が将来自社の従業員として雇いれることを前提として派遣スタッフを、雇い入れる制度のことです。従来の労働者派遣法では、「紹介予定派遣」の定義はなく、最長1年とされている紹介予定派遣の期間は法律上一般の派遣と同じ扱いとされ、派遣受入れ終了2週間程度前から履歴書の提出を求め、求人・求職の意思を確認し労働条件の明示が可能となり、期間終了後、職業紹介を受けて従業員として採用という流れになっていました。2004年3月の労働者派遣法の改正により、正式に派遣の一形態として「紹介予定派遣」が法律上定義されました(労働者派遣法第2条6号)。改正では、(1)派遣スタッフとして受入れる前に事前の面接や、本人からの履歴書の提示など「特定行為」が可能となった。(2)派遣スタッフを受入れる前もしくは受入れ期間中に、「求人・求職の意思確認」や「労働条件等の明示」を行うことが可能となった。(3)従来は受入れ期間終了の2週間前ぐらいから可能となっていた「採用内定」の通知が、受入れ期間中でも可能となった。など、いくつか禁止されていた行為ができるようになりました。また派遣先が受入れる派遣スタッフを選べるようになったことにより、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受けるものの居宅(往診や訪問介護など)、病院などに該当する社会福祉施設などの医療関係業務など、従来禁止されていた職場へも、紹介予定派遣であれば派遣スタッフを受け入れることが可能となりました(労働者派遣法施行令第2条)。

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