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健康保険法が変わります
◆平成18年10月| ◆70歳未満の自己負担限度額が変わります
※「一定以上の所得がある人」とは受診した月の標準報酬月額が53万円以上の方(改正前56万円)「多数該当の場合」とは直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合のことで、4ヵ月目以降から自己負担限度額が引き下がり、医療費の1%の負担もなくなります。
※「埋葬料」とは、被保険者または被扶養者の死亡に対して、健康保険から支給される給付金です。 |
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| ◆出産手当金・傷病手当金の支給額が標準報酬日額の3分の2に
◆出産手当金・傷病手当金の支給範囲の見直し 任意継続被保険者の出産手当金・傷病手当金は支給廃止になります。被保険者資格がなくなって、6ヶ月以内の出産手当金は、廃止になります。 ◆標準報酬の上限と下限の拡大 標準報酬等級が上限・下限ともに拡大され、39等級から47等級になります。
◆標準賞与額の上限設定方法の見直し ボーナスにかかる保険料を計算するときの上限設定が、1回ごとから年間の設定になります。
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◆2割負担となる乳幼児の対象年齢が義務教育就学前までに 医療費自己負担割合が3割から2割に軽減される乳幼児の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前までに引き上げられます。
◆70歳~74歳の自己負担割合・自己負担限度額の見直し 1割負担の70歳から74歳の方は原則2割負担となります。 ◆療養病床に入院する65歳~69歳の食費・移住費が自己負担に 療養病床に入院する場合、介護保険では平成17年10月から食費と居住費が新たに自己負担となりましたが、医療保険でも、平成18年10月から70歳以上の方が同様の扱いとなります。さらに、平成20年4月からは65歳から69歳の方も対象となります。 ◆高額医療と高額介護の合算制度の創設 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給される制度が創設されます。 ●医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額
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| ◆全国健康保険協会の設立 |
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| ◆介護療養型医療施設の廃止 |
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